以前から土地活用を考えているひともそうでない人も、人生の中で譲り受ける可能性が高いのが相続による土地です。
しかし代々農業を営んできた一家であれば、その相続する土地が田畑の可能性もあります。
田畑は一般の土地と扱いが違うので、通常簡単に売買ができません。
ではどうすれば活路を見いだせるか?
一緒に活用例を見ていきます。
何も活用できない困った田んぼ
地方出身者で今は都市に住んでいる方は、実家の親の相続に農地相続がある方もいるのではないでしょうか。
この農地。いわゆる田んぼや畑は相続してもなかなか宅地転用ができないため簡単には売れません。
田畑をする以外はそのままにしておかざるを得ない状況に陥ったりします。
その譲り受けた土地が遠方であればあるほど手入れもままならず、ただ税金が毎年上乗せされるだけになるなんてことにもなりえます。
ではこの土地、どうすることもできないのでしょうか?
いつまでも税金を払い続けるために相続するしかないのでしょうか?
農地に税金だけ払い続けなければならない?
日本は農業を特別に保護している国なので、できることならば農家さんには農家を続けて欲しいと思っています。
そのため今ある農地を減らさないよう、そしてできれば農業も続けてくれるように、農地法によって住宅などにさせないように法律で農地転用に規制をかけているわけです。
でも実際問題は親の代が農家だからと言って、子の代も農家をするかというとそうではありません。
相続者は都市に出てしまい、生活基盤がもう相続した場所には無いケースもあります。
それが現在では土地活用できず荒れ地になった田畑を増やす原因にもなっています。
そのためタダ同然から、下手をすれば有料でどうにかならないか専門家に相談しなければならない場合もある訳です。
ただし活用を全く考えず単純に放棄したいのであれば、その土地の農業委員会に相談することで無料で引き受けてもらえるのが一般的です。
どうせならせっかくの土地を活用したい
しかしながらそれまで親御さんが長い間大事に守り続け相続した土地なのですから、どうせなら活用したいものですよね。
単純に「活用」するというのであれば一番いいのはやはり農地として野菜を育てること。
ですが、そうもいかないなら場合によっては、農地転用の申請することで農地から宅地に地目変更の許可がおりる場合もあります。
農地転用をしてみよう
農地転用とは農地を農地以外に活用することを禁止された土地を、農地以外として使えるように申請し、許可を得ることです。
しかし通常の転売のために宅地申請をするのではほとんどその申請は通りません。
先程も書いたとおり日本は農業支援をしているので、なるべく農地は宅地に変えさえたくないからです。
では絶対に農地から宅地に変えられないのかといえば、そんなことはありません。
このごろは地域によってはだいぶ規制も緩やかになっているため、「自宅として利用」ということで申請すれば宅地転用に許可がおりるケースが増えています。
自宅といっても実家は地方、住んでいるのは都市
でも生活の基盤は都市部にあるし、もう地方に戻るつもりはない。
それなのに自宅申請しても…と思われるかもしれません。
しかしそこは申請をどうやるかが力の見せ所。
「第二の自宅」であったり「一時的に自宅として住む予定」という方法もなきにしもあらずです。
そしてもし申請さえ通れば、それ以降その農地は宅地として自由に活用することができます。
許可後は通常の宅地として手放すことも可能ですし、駐車場や賃貸など活用の可能性が広がります。
申請に関しては住む予定であることは重要視されますが、一旦申請が通れば許可した以上、その後予定が変わって住めなくなったとしても許可失効になるというのはまず考えにくいです。
うまい行政書士さんが申請のポイント
行政書士さんの中にはこの手のケースの申請を得意とされている方もいます。
実際申請を行うときは行政書士さんに有料で相談・書類作成をしてもらい、
農業委員会に提出することで通常は申請手続きが可能となります。
相談料などは行政書士さんによってケースバイケースですが、まずはプロに気軽に相談してみることが大切です。
このような難しい相談だからといって嫌がる行政書士さんはいません。
もし有料であることが不安であったり、いい行政書士さんを探したいなら、行政書士の無料相談サービスなどを利用してみるのも一つの手です。
まとめ
規制があってもモノは考えようということです。何事も必ず抜け道はあるものです。
離れていても週末農業など本気で農家としてやる気持ちがあるなら、国や地域からの補助がでる可能性もあるのです。
土地活用はなにも土地を売るだけではありません。
新しい事業を起こすことも考え方ひとつなので、何事も広い視野を持って取り組んでいきたいものです。